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ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条 (情報の提供)

平成三年通商産業省令第五十四号府省令
(情報の提供)

第五条

事業者は、ガラス容器の需要者のカレットの利用に関する理解を深めるため、製造するガラス容器のカレット利用率及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。

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