(カレット利用計画)
第四条
事業者は、カレットの利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度のカレットの利用に関する計画(以下「カレット利用計画」という。)を作成するものとする。
2カレット利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一カレット利用率の目標
- 二カレットを利用するために必要な設備の整備に関する事項
- 三カレットを利用するために必要な技術の向上に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、カレットの利用に関する事項
3事業者は、カレット利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。