(技術の向上) 第三条 事業者は、次に掲げる技術を向上させるものとする。一カレットの色選別を効率的に行う技術二異物を効率的に除去する技術三その他のカレットを利用するために必要な技術 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗