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ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第三条 (技術の向上)

平成三年通商産業省令第五十四号府省令
(技術の向上)

第三条

事業者は、次に掲げる技術を向上させるものとする。

  1. カレットの色選別を効率的に行う技術
  2. 異物を効率的に除去する技術
  3. その他のカレットを利用するために必要な技術

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