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ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (設備の整備)

平成三年通商産業省令第五十四号府省令
(設備の整備)

第二条

事業者は、カレットを利用するため、異物除去設備その他の必要な設備を整備するものとする。

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