条文くん法令検索 AIに質問する

ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条 (カレット利用率の向上)

平成三年通商産業省令第五十四号府省令
(カレット利用率の向上)

第一条

ガラス容器製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、色、強度、形状、安全性その他のガラス容器の品質に対するガラス容器の需要者の要求に対応しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲で、製造するガラス容器のカレット利用率(ガラスの原料に占める使用されたカレットの質量の割合をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。その際、事業者は、ガラス容器の需要者、国及び地方公共団体と協力しつつ、国内で製造されるガラス容器のカレット利用率が令和七年度までに七十六パーセントに向上することを目標とするものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第一条(カレット利用率の向上)について教えてください」と聞く
ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次 第二条(設備の整備) →