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生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律
平成二年法律第七十一号
法律
· 条文 19 件 ·
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生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(施策における配慮等)
第三条
(生涯学習の振興に資するための都道府県の事業)
第四条
(都道府県の事業の推進体制の整備に関する基準)
第五条
(地域生涯学習振興基本構想)
第六条
(判断基準)
第七条
第八条
(基本構想の実施等)
第九条
第十条
(都道府県生涯学習審議会)
第十一条
(市町村の連携協力体制)
第六十二条
(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十条
(別に定める経過措置)