(判断基準)
第六条
判断基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一生涯学習に係る機会の総合的な提供に関する基本的な事項
- 二前条第一項に規定する地区の設定に関する基本的な事項
- 三総合的な提供を行うべき生涯学習に係る機会(民間事業者により提供されるものを含む。)の種類及び内容に関する基本的な事項
- 四生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な事業に関する基本的な事項
- 五生涯学習に係る機会の総合的な提供に際し配慮すべき重要事項
2文部科学大臣及び経済産業大臣は、判断基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議するとともに、文部科学大臣にあっては第四条第二項の政令で定める審議会等の意見を、経済産業大臣にあっては産業構造審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。
3文部科学大臣及び経済産業大臣は、判断基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4前二項の規定は、判断基準の変更について準用する。