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生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 第三条 (生涯学習の振興に資するための都道府県の事業)

平成二年法律第七十一号法律
(生涯学習の振興に資するための都道府県の事業)

第三条

都道府県の教育委員会は、生涯学習の振興に資するため、おおむね次の各号に掲げる事業について、これらを相互に連携させつつ推進するために必要な体制の整備を図りつつ、これらを一体的かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

  1. 学校教育及び社会教育に係る学習(体育に係るものを含む。以下この項において「学習」という。)並びに文化活動の機会に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
  2. 住民の学習に対する需要及び学習の成果の評価に関し、調査研究を行うこと。
  3. 地域の実情に即した学習の方法の開発を行うこと。
  4. 住民の学習に関する指導者及び助言者に対する研修を行うこと。
  5. 地域における学校教育、社会教育及び文化に関する機関及び団体に対し、これらの機関及び団体相互の連携に関し、照会及び相談に応じ、並びに助言その他の援助を行うこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、社会教育のための講座の開設その他の住民の学習の機会の提供に関し必要な事業を行うこと。

2都道府県の教育委員会は、前項に規定する事業を行うに当たっては、社会教育関係団体その他の地域において生涯学習に資する事業を行う機関及び団体との連携に努めるものとする。

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