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生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 第六十二条 (生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成二年法律第七十一号法律
(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十二条

施行日前に第百四十五条の規定による改正前の生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(次項において「旧生涯学習振興法」という。)第五条第四項の規定による承認を受けた同条第一項の基本構想は、第百四十五条の規定による改正後の生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(次項において「新生涯学習振興法」という。)第五条第六項の規定による通知があった同条第一項の基本構想とみなす。

2施行日前に旧生涯学習振興法第七条第一項の規定による承認を受けた旧生涯学習振興法第五条第一項の基本構想は、新生涯学習振興法第五条第八項において準用する同条第六項の規定による通知があった同条第一項の基本構想とみなす。

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