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生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律
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生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 第十一条 (市町村の連携協力体制)
平成二年法律第七十一号
法律
(市町村の連携協力体制)
第十一条
市町村(特別区を含む。)は、生涯学習の振興に資するため、関係機関及び関係団体等との連携協力体制の整備に努めるものとする。
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