条文くん法令検索 AIに質問する

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 第十条 (都道府県生涯学習審議会)

平成二年法律第七十一号法律
(都道府県生涯学習審議会)

第十条

都道府県に、都道府県生涯学習審議会(以下「都道府県審議会」という。)を置くことができる。

2都道府県審議会は、都道府県の教育委員会又は知事の諮問に応じ、当該都道府県の処理する事務に関し、生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議する。

3都道府県審議会は、前項に規定する事項に関し必要と認める事項を当該都道府県の教育委員会又は知事に建議することができる。

4前三項に定めるもののほか、都道府県審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第十条(都道府県生涯学習審議会)について教えてください」と聞く
← 第九条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 目次 第十一条(市町村の連携協力体制) →