(都道府県生涯学習審議会)
第十条
都道府県に、都道府県生涯学習審議会(以下「都道府県審議会」という。)を置くことができる。
2都道府県審議会は、都道府県の教育委員会又は知事の諮問に応じ、当該都道府県の処理する事務に関し、生涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議する。
3都道府県審議会は、前項に規定する事項に関し必要と認める事項を当該都道府県の教育委員会又は知事に建議することができる。
4前三項に定めるもののほか、都道府県審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。