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鉄道係員職制 第二条 (運輸係員の職制)

昭和六十二年運輸省令第十三号府省令
(運輸係員の職制)

第二条

鉄道に、次の運輸に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「運輸係員」という。)を置く。

2前項に規定する係員は、その職務の状況により、二以上の運輸係員の職務を兼ねることができる。

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