(運輸係員の職制) 第二条 鉄道に、次の運輸に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「運輸係員」という。)を置く。2前項に規定する係員は、その職務の状況により、二以上の運輸係員の職務を兼ねることができる。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗