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鉄道係員職制 第一条 (趣旨)

昭和六十二年運輸省令第十三号府省令
(趣旨)

第一条

鉄道営業法第十九条の規定による鉄道係員の職制については、この省令の定めるところによる。ただし、鉄道の状況に応じ必要がある場合には、別にその職制を定めることができる。

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