条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉄道係員職制
› 第三条
鉄道係員職制 第三条 (運輸長の職務)
昭和六十二年運輸省令第十三号
府省令
(運輸長の職務)
第三条
運輸長は、運輸に関する業務を掌理し、他の運輸係員を監督する。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道係員職制第三条(運輸長の職務)について教えてください」と聞く
← 第二条(運輸係員の職制)
鉄道係員職制 目次
第四条(駅長の職務) →