(電気係員の職制) 第十九条 鉄道に、次の電気に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「電気係員」という。)を置く。2第二条第二項の規定は、電気係員について準用する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗