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鉄道係員職制 第十九条 (電気係員の職制)

昭和六十二年運輸省令第十三号府省令
(電気係員の職制)

第十九条

鉄道に、次の電気に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「電気係員」という。)を置く。

2第二条第二項の規定は、電気係員について準用する。

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