(工務係員の職制) 第十三条 鉄道に、次の工務に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「工務係員」という。)を置く。2第二条第二項の規定は、工務係員について準用する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗