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鉄道係員職制 第十三条 (工務係員の職制)

昭和六十二年運輸省令第十三号府省令
(工務係員の職制)

第十三条

鉄道に、次の工務に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「工務係員」という。)を置く。

2第二条第二項の規定は、工務係員について準用する。

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