(車両係員の職制) 第三十条 鉄道に、次の車両に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「車両係員」という。)を置く。2第二条第二項の規定は、車両係員について準用する。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗