(法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十一条の三第一項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由)
第三条の二
法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十一条の三第一項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
- 一妊娠したこと。
- 二出産したこと。
- 三
- 四
- 五船員法第八十七条第三項の規定による申出をしようとし、若しくは申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。
- 六船員法第八十八条の規定により作業に従事できなかつたこと。
- 七船員法第八十八条の二の二第一項から第三項までの規定により同法第六十条第一項の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかつたこと。
- 八船員法第八十八条の三第一項及び第三項の規定により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
- 九船員法第八十八条の四の規定により午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。
- 十妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。