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労働力調査規則
昭和五十八年総理府令第二十三号
府省令
· 条文 15 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(調査の目的)
第三条
(定義)
第四条
(調査日)
第五条
(調査の対象)
第六条
(調査事項等)
第七条
第八条
(統計調査員)
第九条
(統計調査員の身分を示す証票)
第十条
(調査の方法)
第十一条
(報告の義務及び方法)
第十二条
(調査票等の提出)
第十三条
(結果の公表)
第十四条
(実施状況検査)
第十五条
(調査票等の保存)