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労働力調査規則 第五条 (調査の対象)

昭和五十八年総理府令第二十三号府省令
(調査の対象)

第五条

労働力調査は、総務大臣の指定する国勢調査の調査区(以下「調査区」という。)内に第四条の調査日に現在する抽出単位のうちから総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定した抽出単位に居住する世帯(以下「調査世帯」という。)の世帯員について行う。

2前項の世帯員は、当該抽出単位に居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が三月を超える者とする。ただし、次の各号に掲げる者は、居住の期間にかかわらず、それぞれ当該抽出単位に居住する者とし、病院又は診療所である抽出単位に入院し、又は入所してからの期間が三月を経過しない者は、当該抽出単位に居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間が三月を超えないものとみなす。

  1. 同一場所に居住した期間及び居住しようとする期間を通算した期間の三月を超える場所が他にない者で、当該抽出単位に居住しているもの
  2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学している者で、通学のために当該抽出単位に宿泊しているもの
  3. 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で、当該抽出単位に生活の本拠を有するもの
  4. 病院又は診療所に入院し、又は入所してからの期間が三月を経過しない者で、当該抽出単位に生活の本拠を有するもの

3第一項の規定により選定した抽出単位は、二月継続するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(労働力調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第十四条の規定による改正前の労働力調査規則第十一条の規定により労働力調査の申告を求められている者は、第十四条の規定による改正後の労働力調査規則第十一条の規定により労働力調査の報告を求められた者とみなす。

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