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労働力調査規則 第六条 (調査事項等)

昭和五十八年総理府令第二十三号府省令
(調査事項等)

第六条

労働力調査は、総務大臣の定める様式による調査票により次に掲げる事項を調査する。

  1. 全ての世帯員に関する事項
    1. 男女の別
    2. 出生の年月
    3. 世帯主との続柄
  2. 十五歳以上の世帯員に関する事項
    1. 氏名
    2. 配偶の関係
    3. 在学、卒業等教育の状況に関する事項
    4. 収入に関する事項
    5. 就業又は不就業の状態に関する事項
    6. 所属の事業所の名称、経営組織及び事業の種類
    7. 所属の企業全体の従業者数
    8. 仕事の種類
    9. 従業上の地位
    10. 就業時間及び就業日数
    11. 前職に関する事項
  3. 世帯に関する事項
    1. 世帯員の数
    2. 世帯員の異動状況

2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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