(調査事項等)
第六条
労働力調査は、総務大臣の定める様式による調査票により次に掲げる事項を調査する。
- 一全ての世帯員に関する事項
- イ男女の別
- ロ出生の年月
- ハ世帯主との続柄
- イ
- 二十五歳以上の世帯員に関する事項
- イ氏名
- ロ配偶の関係
- ハ在学、卒業等教育の状況に関する事項
- ニ収入に関する事項
- ホ就業又は不就業の状態に関する事項
- ヘ所属の事業所の名称、経営組織及び事業の種類
- ト所属の企業全体の従業者数
- チ仕事の種類
- リ従業上の地位
- ヌ就業時間及び就業日数
- ル前職に関する事項
- イ
- 三世帯に関する事項
- イ世帯員の数
- ロ世帯員の異動状況
- イ
2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。