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労働力調査規則 第十五条 (調査票等の保存)

昭和五十八年総理府令第二十三号府省令
(調査票等の保存)

第十五条

総務省統計局長は、調査票を一年間、調査票の内容(第六条第一項第二号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

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