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労働力調査規則 第十四条 (実施状況検査)

昭和五十八年総理府令第二十三号府省令
(実施状況検査)

第十四条

指導員は、調査員の担当した調査区のうち、総務大臣の指定する調査区において、総務大臣の定める方法により当該調査員が行った事務の実施状況を検査し、実施状況検査票の作成その他これに附帯する事務を行い、及び都道府県知事に対しその定める期限までに実施状況検査票その他の関係書類を提出しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により指導員が提出した実施状況検査票その他の関係書類を審査し、総務大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

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