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労働力調査規則 第三条 (定義)

昭和五十八年総理府令第二十三号府省令
(定義)

第三条

この省令において「抽出単位」とは、一の世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。

2この省令において「世帯」とは、同一の抽出単位に居住し、かつ、生計を共にする者の集まり又は独立して生計を営む単身者をいう。

3前項の規定にかかわらず、同項の世帯と同一の抽出単位に居住し、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、当該世帯を構成する者とみなす。

4この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。

5この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。

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