(準用)
第二十一条
第九条及び第十三条の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第九条第一項中「法第三十八条の九」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の九」と、第十条及び第十一条中「法第三十八条の十」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十」と、第十条第四号及び第五号ロ中「第六条第二項各号」とあるのは「第六条第二項各号(第十七条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十三条第一項及び第二項中「法第三十八条の十二」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十二」と、同条第一項第三号及び第四号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第八号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第十四条中「法第三十八条の十六第一項」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十六第一項」と、第十五条中「法第三十八条の十八第三項」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十八第三項」と読み替えるものとする。