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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第十五条 (技術基準適合証明の業務の引継ぎ)

昭和五十六年郵政省令第三十七号府省令
(技術基準適合証明の業務の引継ぎ)

第十五条

登録証明機関は、法第三十八条の十八第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 技術基準適合証明の業務を総務大臣に引き継ぐこと。
  2. 技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
  3. その他総務大臣が必要と認める事項

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