(公示)
第十六条
法第三十八条の五第一項及び第三項、法第三十八条の十六第三項、法第三十八条の十七第三項、法第三十八条の十八第二項並びに法第三十八条の二十三第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
2法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
法第三十八条の五第一項及び第三項、法第三十八条の十六第三項、法第三十八条の十七第三項、法第三十八条の十八第二項並びに法第三十八条の二十三第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
2法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。