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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第十七条 (工事設計認証の審査等)

昭和五十六年郵政省令第三十七号府省令
(工事設計認証の審査等)

第十七条

登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第三号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2第六条第二項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第三号」と読み替えるものとする。

3登録証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。

  1. 適合表示無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)に関し変更を行つた工事設計に基づく特定無線設備
  2. 設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの

4登録証明機関は、法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載又は添付した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、第九号から第十一号までに掲げる事項の記載又は添付については、別表第三号二において準用する別表第一号三の規定により、工事設計認証を受けようとする者からその求めに係る特定無線設備(法第三十八条の二の二第一項第二号又は第三号の事業の区分に係る工事設計に基づく特定無線設備を含むものを除く。)の提出がされなかつた場合に限る。

  1. 工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別
  3. 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称
  4. 工事設計認証番号
  5. 電波の型式、周波数及び空中線電力
  6. 設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨
  7. 設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
  8. 工事設計認証をした年月日
  9. 工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の写真等(特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものをいう。)
  10. 別表第三号二において準用する別表第一号一(3)の規定による特性試験の結果
  11. 十一
    工事設計認証をした証明書の写し
  12. 十二
    公示を希望する日

5法第三十八条の二十五第一項の認証取扱業者(以下「認証取扱業者」という。)は、法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更した事項
  2. 変更した年月日
  3. 変更の理由

6認証取扱業者が法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。

7法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項第一号から第十号までに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

8登録証明機関は、認証取扱業者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の二十四第二項若しくは同条第三項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

9登録証明機関は、法第三十八条の二十五第一項の認証工事設計に基づく適合表示無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

10認証取扱業者は、法第三十八条の二十六の規定により当該認証取扱業者が表示を付した特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

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