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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第十四条 (技術基準適合証明の業務の休廃止の届出)

昭和五十六年郵政省令第三十七号府省令
(技術基準適合証明の業務の休廃止の届出)

第十四条

登録証明機関は、法第三十八条の十六第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止しようとする技術基準適合証明の業務
  2. 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
  3. 休止又は廃止の理由

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