(技術基準適合証明の業務の休廃止の届出)
第十四条
登録証明機関は、法第三十八条の十六第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止しようとする技術基準適合証明の業務
- 二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
- 三休止又は廃止の理由
登録証明機関は、法第三十八条の十六第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。