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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第九条 (役員等の選任及び解任の届出)

昭和五十六年郵政省令第三十七号府省令
(役員等の選任及び解任の届出)

第九条

登録証明機関は、法第三十八条の九の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第八号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 選任若しくは解任した役員又は証明員の氏名並びに証明員の選任の場合にあつては、その者が技術基準適合証明の業務を行う事務所の名称及び所在地
  2. 選任又は解任の理由
  3. 選任又は解任した年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 役員の選任の届出の場合にあつては、その者の過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類及び法第三十八条の三第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
  2. 証明員の選任の届出の場合にあつては、その者が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類

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