(業務規程の記載事項)
第十条
法第三十八条の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録に係る事業の区分
- 二技術基準適合証明の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 三技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項
- 四技術基準適合証明の業務の実施の方法(第六条第二項各号に掲げる事項を含む。)及びその公開の方法に関する事項
- 五他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項
- イ受託者の氏名又は名称及び住所
- ロ第六条第二項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項
- イ
- 六手数料の額及びその収納の方法に関する事項
- 七証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
- 八技術基準適合証明の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 九技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 十財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
- 十一その他技術基準適合証明の業務の実施に関し必要な事項