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恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令
昭和五十四年総理府令第四十二号
府省令
· 条文 5 件 ·
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恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(年額改定通知書の交付)
第三条
(恩給証書の交付)
第四条
(訂正年額の通知)
第五条
(雑則)