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恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令 第二条 (年額改定通知書の交付)

昭和五十四年総理府令第四十二号府省令
(年額改定通知書の交付)

第二条

職権により改定すべき恩給で、その改定を行うこととしている恩給に関する法令(当該改定に係る部分に限る。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した年額改定通知書を受給者に交付する。

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