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恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令
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恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令 第三条 (恩給証書の交付)
昭和五十四年総理府令第四十二号
府省令
(恩給証書の交付)
第三条
職権により改定すべき恩給で、施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した恩給証書を交付する。
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← 第二条(年額改定通知書の交付)
恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令 目次
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