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恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令 第四条 (訂正年額の通知)

昭和五十四年総理府令第四十二号府省令
(訂正年額の通知)

第四条

恩給に関する法令の規定に基づき恩給の年額を改定することとしている日以後新たに給与が始まる恩給で、施行日前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を訂正し、その訂正年額を受給者に通知する。

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