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恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令 第五条 (雑則)

昭和五十四年総理府令第四十二号府省令
(雑則)

第五条

職権により改定すべき恩給の改定手続で、この省令に別段の定めのない事項については、恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)及び恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)の定める例による。

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