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恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令 第一条 (目的)

昭和五十四年総理府令第四十二号府省令
(目的)

第一条

恩給法(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則その他恩給に関する法令を含む。以下「恩給に関する法令」という。)の規定に基づき恩給の年額を職権により改定すべき恩給で総務大臣の裁定に係るもの(以下「職権により改定すべき恩給」という。)の改定手続等については、この省令の定めるところによる。

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