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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十六条の五 (在宅就業対価相当額を証する書面)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(在宅就業対価相当額を証する書面)

第三十六条の五

在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第八項の在宅就業支援団体が事業主に対し交付する書面(以下この条において「発注証明書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載し、交付するものとする。

  1. 在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名
  2. 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  3. 業務契約(在宅就業支援団体が事業主との間で締結した物品製造等業務に係る契約をいう。以下同じ。)に基づき実施する物品製造等業務の内容
  4. 業務契約に基づき事業主が在宅就業支援団体に対して支払つた金額
  5. 事業主が在宅就業支援団体に対して前号の金額を支払つた年月日
  6. 在宅就業対価相当額(法第七十四条の三第一項に規定する在宅就業対価相当額をいう。以下同じ。)
  7. 在宅就業障害者(業務契約の履行に当たり在宅就業支援団体との間で在宅就業契約を締結し物品製造等業務を行つた者に限る。以下この条において同じ。)の氏名及び当該在宅就業障害者が在宅就業を行つた場所
  8. 在宅就業障害者が行つた物品製造等業務の内容
  9. 在宅就業対価相当額のうち、在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価として支払つた金額
  10. 在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して前号の金額を支払つた年月日
  11. 十一
    身体障害者手帳の交付番号その他の在宅就業障害者が対象障害者であることを明らかにする事項

2発注証明書は、機構の定める様式によるものとする。

3在宅就業支援団体は、第一項の規定による発注証明書の交付に代えて、第六項で定めるところにより事業主の承諾を得て、第一項各号に掲げる事項(以下この条において「発注証明書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、在宅就業支援団体は、発注証明書を交付したものとみなす。

  1. 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうち、在宅就業支援団体の使用に係る電子計算機と事業主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて発注証明書情報を送信し、事業主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第三十六条の十一第二号において同じ。)をもつて調製するファイルに発注証明書情報を記録したものを交付する方法

4前項各号に掲げる方法は、事業主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

5在宅就業支援団体は、第三項の規定により発注証明書情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該事業主に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第三項各号に規定する方法のうち当該在宅就業支援団体が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

6前項の規定による承諾を得た在宅就業支援団体は、当該事業主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該事業主に対し、発注証明書情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該事業主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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