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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十六条の六 (業務運営基準)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(業務運営基準)

第三十六条の六

在宅就業支援団体は、次に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業障害者に係る業務を行わなければならない。

  1. 業務契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。
  2. 前号の書面には、当該業務契約に基づき実施する物品製造等業務のうち在宅就業障害者が行う予定の物品製造等業務及び在宅就業対価相当額として支払う予定の金額を記載すること。
  3. 在宅就業障害者に対して実施業務を実施する際に、最初に、次に掲げる事項を明示すること。
    1. 実施業務の内容
    2. 在宅就業障害者に係る業務の実施に要する経費の額を設定する基準
    3. 在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が行う物品製造等業務の実施方法
  4. 在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業障害者に対して十分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと。
  5. 在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。
  6. 前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。
    1. 在宅就業障害者が行う物品製造等業務の内容
    2. 在宅就業障害者に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額
    3. 在宅就業障害者による物品製造等業務の実施に際して行う実施業務に要する経費の額
    4. 在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日
    5. 在宅就業障害者が在宅就業契約を履行できなかつた場合の取扱い
    6. その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項
  7. 六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
  8. 在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、当該支払の金額及び年月日を記載した領収書、金融機関が作成した振込みの明細書その他これに類する書面を三年間保存すること。
  9. 実施業務の対象となる在宅就業障害者について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。
  10. 前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から三年間保存すること。
  11. 十一
    在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。
  12. 十二
    在宅就業障害者が物品製造等業務を実施するに当たつて、在宅就業障害者の安全と健康を確保するために適切な措置を講じること。
  13. 十三
    在宅就業障害者の職業能力の開発及び向上のための機会を付与すること。
  14. 十四
    それぞれの在宅就業障害者に対する実施業務の実施を主に担当する者をそれぞれの在宅就業障害者に対して明確にすること。

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