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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十六条の七 (変更の届出)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(変更の届出)

第三十六条の七

在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十項の規定により変更の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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