条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十六条の八 (業務規程)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(業務規程)

第三十六条の八

在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2在宅就業支援団体の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 在宅就業障害者に係る業務の実施方法
  2. 在宅就業障害者に係る業務の実施に要する経費の算定方法
  3. 管理者以外の従事経験者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
  4. 管理者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
  5. 在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  6. 在宅就業障害者に係る業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
  7. 法第七十四条の三第十五項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
  8. 在宅就業障害者の安全と健康を確保するために講じている措置
  9. 在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる在宅就業障害者の障害の種類及び程度
  10. 前各号に掲げるもののほか、在宅就業障害者に係る業務に関し必要な事項

3在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に変更後の業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十六条の八(業務規程)について教えてください」と聞く
← 第三十六条の七(変更の届出) 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 目次 第三十六条の九(業務の休廃止等の届出) →