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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十六条の四 (登録の更新に係る準用)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(登録の更新に係る準用)

第三十六条の四

前条第一項の規定は、法第七十四条の三第六項の登録の更新について準用する。

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