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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十六条の四 (登録の更新に係る準用)
昭和五十一年労働省令第三十八号
府省令
(登録の更新に係る準用)
第三十六条の四
前条第一項
の規定は、法第七十四条の三第六項の登録の更新について準用する。
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この条文が参照している条文
第36条の3
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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 目次
第三十六条の五(在宅就業対価相当額を証する書面) →