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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十六条の三 (登録の申請)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(登録の申請)

第三十六条の三

法第七十四条の三第二項の登録の申請をしようとする法人(以下この条において「申請法人」という。)は、厚生労働大臣の定める様式による書面に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請法人が法第七十四条の三第三項各号の規定に該当しないことを説明した書面
  3. 次の事項を記載した書面
    1. 申請法人の役員の氏名
    2. 申請法人が行う実施業務(法第七十四条の三第四項第二号に規定する実施業務をいう。以下同じ。)の具体的な内容
    3. 在宅就業障害者(申請法人が行う実施業務の継続的な実施の対象となる者に限る。ニ及びホにおいて同じ。)の氏名
    4. 身体障害者手帳の交付番号その他の在宅就業障害者が対象障害者であることを明らかにする事項
    5. 在宅就業障害者が在宅就業を行う場所が当該在宅就業障害者の自宅以外の場所であるときは、当該場所が法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所であることの説明
    6. 実施業務を実施する法第七十四条の三第四項第二号に規定する従事経験者であつて、管理者(同項第三号の管理者をいう。以下同じ。)でないもの(以下「管理者以外の従事経験者」という。)の氏名及び経歴
    7. 管理者の経歴
    8. 実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要

2前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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