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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十六条の二 (事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)

第三十六条の二

事業主は、次の各号に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業契約の締結、在宅就業契約に基づく在宅就業障害者(法第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者をいう。以下同じ。)に対する就業機会の提供及び業務の対価の支払並びにこれらに附帯する業務を行わなければならない。

  1. 在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業障害者に対して十分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと。
  2. 法第七十四条の二第二項の規定に基づき在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。
  3. 前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。
    1. 在宅就業障害者が行う物品製造等業務の内容
    2. 在宅就業障害者に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額
    3. 在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日
    4. 在宅就業障害者が在宅就業契約を履行できなかつた場合の取扱い
    5. その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項
  4. 六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
  5. 在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、在宅就業障害者から、金額及び年月日を記載した領収書その他これに類する書面を受け取り、当該書面を三年間保存すること。
  6. 在宅就業契約を締結している在宅就業障害者について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。
  7. 前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から三年間保存すること。
  8. 在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。

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