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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十六条 (法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所)

第三十六条

法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所は、対象障害者が物品製造等業務(物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務をいう。以下同じ。)を実施するために必要な施設及び設備を有する場所並びに就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜が供与される場所その他これらに類する場所(在宅就業契約(同項第二号に規定する在宅就業契約をいう。以下同じ。)を締結した事業主(在宅就業支援団体(法第七十四条の三第一項に規定する在宅就業支援団体をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)の事業所その他これに類する場所を除く。)とする。

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