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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十六条の十一 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第三十六条の十一

法第七十四条の三第十五項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち、在宅就業支援団体の使用に係る電子計算機と在宅就業障害者その他の利害関係人(以下この号において「利害関係人」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて情報を送信し、利害関係人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

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