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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十六条の十 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第三十六条の十

法第七十四条の三第十五項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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