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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第三十六条の十二 (帳簿)

昭和五十一年労働省令第三十八号府省令
(帳簿)

第三十六条の十二

在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。

  1. 在宅就業障害者(当該在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、住所、在宅就業を行う場所及び障害の種類
  2. 在宅就業対価相当額のうち、在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価として支払つた金額
  3. 在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して前号の金額を支払つた年月日
  4. 管理者以外の従事経験者及び管理者の氏名
  5. 実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要

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