(在宅就業障害者に係る業務に関する報告)
第三十六条の十三
在宅就業支援団体は、毎年、四月一日現在における次項各号に掲げる事項を、厚生労働大臣の定める様式による書面により、翌月十五日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
2法第七十四条の三第二十一項の規定により、在宅就業支援団体が報告すべき事項は、次のとおりとする。
- 一在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名
- 二在宅就業支援団体が法第七十四条の三第三項各号の規定に該当しないこと
- 三在宅就業支援団体が行う実施業務の具体的な内容
- 四在宅就業支援団体との間で締結した在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が実施する物品製造等業務の種類
- 五在宅就業支援団体が行う実施業務の継続的な実施の対象となる在宅就業障害者の人数
- 六管理者以外の従事経験者及び管理者の氏名
- 七実施業務を行うために設置されている施設及び設備の概要
- 八前年度における業務契約に基づき事業主から支払われた金額の総額
- 九前年度における在宅就業契約に基づき在宅就業障害者に支払つた物品製造等業務の対価の総額
- 十前年度における在宅就業障害者に係る業務に要する経費の総額