(書類の提出の経由) 第三十六条の十四 法第七十四条の三又はこの節の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。 e-Gov法令検索で第三十六条の十四を開く ↗